
地元標津川に、とてつもなく大きな魚影を見た。
との情報を得まして、早速そのポイントへ向かい、調査を開始いたしました。
いつもの水中カメラで覗き込んだ動画がこちら↓
標津川のサクラマス
正直ここまでたくさんのサクラマスを撮影できると思っていませんでした。
群れでよく橋の上から見たときに、今年も来たなぁなんて思いもしますが、いざカメラで撮影してみると外からはうかがいしれない部分が良く見て取れました。
なんといってもその個体数。障害物の影、そのまた奥と言った具合にカメラを向けた先のほとんどすべてでサクラマスを捉える事が出来ます。
標津川のニジマス
なかなかのサイズのニジマスを撮る事が出来ました。
サケ・マス釣りが禁止とは言え、このニジマスだけを釣り分けるのは全く不可能だと思いますが・・・
標津川のヤマメ(やまべ)
特にヤマメを撮ろうとは思っていなかったので気にしてませんでしたが、少し小さく撮れていました。
しっかりと河川残留型(陸封型)かと思われますが、残っているんですね。
しかし、これだけを狙って釣る、と言う事がいかに難しい事であるかは言わずと知れた事。だと思う。
ヤマメの禁漁期間は5月1日~6月30日まで。
標津川のウグイ
一時期は標津川のウグイが減少傾向にあるのかと心配もしましたが、この動画を見る限りいらぬ心配だったと思いました。
標津川のウグイ、健在です。
「フィッシングルール2021 Rule&Manner」について
河川・湖沼でのサケ・マス釣りは禁止です!!
北海道の内水面(河川・湖沼)では、水産資源保護法・北海道漁業調整規則により、サケ・マスの採捕が禁止されています。
サケ・マスを採捕しようという行為そのものが禁止されていますので、サケ・マスを狙って採捕 した場合は、リリースしても犯罪となります。「採捕」とは、「水産動植物を自らの支配下に置く行為」を指します。「支配下に置く行為」には、魚篭に入れる行為はもちろん、針に掛ける行為も含みます。
また、「採捕を禁止された魚」がその水域で釣れる可能性が高い場合や明らかに「採捕を禁止された魚」を狙いとした仕掛けをしている場合は、実際に釣れていなくとも「支配下に置く行為」として、違法の扱いを受けることがあります。ヤマべについても、採捕禁止期間、および採捕禁止区域においては、同様の扱いとなりますのでご注意下さい。
釣りに関係する様々なルールの詳細については、 フィッシングルールをご覧下さい。
と、言うルールが北海道では存在しています。
支配下に置く行為=「採捕」となりますので、釣りの行為そのものが禁止行為となってしまいます。
北海道の河川では5月にはサクラマスが遡上し、夏にはカラフトマス。12月過ぎまで河川にシロザケが居座ります。
つまり、ある程度の拡大解釈にはなりますが、ニジマスやアメマスを狙っていても、この期間に河川での釣り行為はすべて「採捕」とみなされ禁止行為になってしまいますね。
万が一掛かってしまっても、キャッチ&リリースはオッケー。とはならない場合がありそうです。
北海道での夏の川釣りは絶望的ですね。
私はニジマスやアメマスをターゲットとする時は、いつでもどこでも釣りが出来ると思っていたので、その認識を少々変えなくてはならないのかもしれません。
しかし、それらのルールを無視したところで、すべてのエリアで取り締まりがあるわけでもなく、また罰則が明確になっていないという状況もあります。
誰も見ていないから好きにやっても良い。と言う事ではなく、ルールはルール。決まり事や規則があると言う事を前提として、それを守るか守らないかは釣り人、つまりこちら側にゆだねられているのではないかと思います。
したがって、ある程度釣り人のモラルや善意というものに頼らざるを得ない現状なのかな。と思う次第であります。
まぁ、それらの事を色々あーだ、こーだと考えてみても答えが出ないので、他の事に時間を費やしたいと思います。
さて、皆さんはどのように解釈いたしますか?
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